ストレスチェック制度(施行日平成27年12月1日)
改正労働安全衛生法に基づいて
ストレスチェックの実施等が事業主の義務となります
概要***********
●常時使用する労働者に対して、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握する
ための検査(ストレスチェック)を実施することが事業主の義務となる。
(労働者数50人以上の事業場は義務・50人未満は当分の間努力義務)
●検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され
本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている
●検査の結果、一定の要件に該当する労働者からの申出があった場合、
医師による面接指導を実施することが事業主の義務となる。また、申出を理由とする
不利益な取扱いは禁止されている。
●面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じることが
事業主の義務となる。
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施行日は平成27年12月1日
遅くとも
その1年後 平成28年11月31日までに第一回めを実施しなければなりません。
人事権のある方は、ストレスチェックの「実施の事務」には従事できませんので
注意してください。
<実施の事務とは>
1)労働者の記入した調査票の回収、内容確認、データ入力、評価点数の算出等
ストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
2)ストレスチェック結果の封入等のストレスチェック結果を出力した後の
労働者に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
3)ストレスチェック結果の労働者への通知の事務(封入されているものは除く)
4)面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出勧奨
5)ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康保情報を取り扱う事務
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